2019年6月13日木曜日

知らない人が損する世間。所得税と住民税、課税方式で節税に


こんにちは。ひとりです。

「住民税の基本」として、節税方法が日経新聞夕刊に紹介されています。

課税方式 選び分けて節税
日本経済新聞 夕刊 2019年月12日

所得税と住民税の課税方式を使い分けることで税率を低く抑えられることは、このブログでも紹介しました。

2018/11/29 17:19
知ってる人が得する仕組み。住民税の申告不要で税率を低く
税制改正が2017年度にあり、上場株式の配当に掛る課税方式が見直されました。これで所得税と住民税で異なる課税方式が選択できます。私の場合は、この制度を利用して所得税と住民税の課税方式を分けることで負担額が少なくなります。

会社員なら住民税の通知書が5月、もしくは6月に給与と合わせて手渡されます。住民税の額が確定するこの時期に、紙面で改めて周知しておこうという意図があるのかも知れません。

課税方式の選択は2017年度から適用され、私は2018年度分で利用しました。2018年度分の申告期間は既に終わっていますので、次の申告期間は2019年度の確定申告の時期です。

私はまだ住民税の通知書を受け取っておらず、税額の変化を確認していません。今年の分を受け取ったら、課税方式の選択を実施していない2017年度分と照らし合わせて、その金額差を確認してみたいと思います。