2019年3月28日木曜日

NISA保有の米国ETFから配当金が届くも、外国税は通常通り


こんにちは。ひとりです。

日経平均株価の終値は28日、前日比344円97銭(1.61%)安の2万1033円76銭でした。下げ幅は一時400円を超えています。

私の持ち株の評価損益比率は、前日比 -2.71%です。

オプション取引の有効性を、日経平均株価の今日の下げで改めて実感しました。オプション取引は今後も、勉強を重ねながら続けていきます。

オプション取引への投資額をどこまで高めるかが今後の課題です。


NISA口座で保有する米国ETFから配当金が


保有する米国ETFから配当金の支払通知書が届きました。

NISA口座で同商品を保有しているため、国内の所得税、地方税は0(ゼロ)です。

国内源泉徴収税額は「0(ゼロ)」に

一方で外国税は特定口座と同様にかかっています。NISA口座だからといって、外国税がかからないというわけではありません。

米国と日本の“二重”課税を回避する目的で確定申告をしますが、NISA口座で保有する米国株式の場合は米国のみの課税のため、それも必要ありません。

・米国株式の配当金は、外国税額控除の適用を受けられますか? | SBI証券
NISA口座で買付した米国株式の配当金は、外国税は課税されますが国内の所得税・住民税は非課税になります。 
外国税のみ課税されることから二重課税に該当しないため、外国税額控除の適用を受けることができません。