2019年1月16日水曜日

ESG投資に通じる、社外取締役を義務付ける要綱案が公表


こんにちは。ひとりです。

社外取締役の設置を義務付ける会社法改正の要綱案が16日、公表されました。上場企業や非上場の大会社に社外取締役の設置を義務付ける内容で、2020年の施行を目指しています。

設置義務の対象会社は、次の3要項を全て満たす企業です。

  • 監査役会を設置し、株式の譲渡制限がない企業
  • 資本金が5億円以上、または負債総額200億円以上の企業
  • 有価証券報告書の提出義務がある企業

東京証券取引所に上場する企業のうち、9割超が既に社外取締役を置いています。一方で日産自動車や東芝の一件で、機能していない名ばかりの社外取締役が相当数いることが分かります。また複数の企業の社外取締役を兼任する例も、機能低下の要因に挙げられています。


きっかけは、東証の「コーポレートガバナンス・コード」


社外取締役の導入が今日のように広がったのは東京証券取引所が2015年、上場企業に適用した「コーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)」がきっかけです。

これによると、経営から独立した立場の社外取締役を2人以上選ぶよう求めています。株主総会の案内冊子を見ると、他社で経験を積んだ経営者や識者、弁護士などが就任する場合が多いようです。

ESG投資はGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が2017年、ESG指数に連動した投資を始めてから話題に挙がることが増えました。

「E」は環境、「S」は社会、「G」は企業統治を表しています。企業統治(Governance)に象徴される、収益を上げつつ、不祥事を防ぐ経営はまさに社外取締役の機能に当てはまります。