2018年11月6日火曜日

平成、昭和も認めず。改元に向けて、商標審査基準を明確化


こんばんは。ひとりです。

何事にも便乗商売が存在します。それは来年に予定されている改元においても同じです。


平成、昭和も商標登録受け付けず。改元控え基準改定へ


改元を来年5月1日に控えて、「平成」「昭和」など旧元号の商標登録ができないようになります。

特許庁の「商標審査基準」では現在、商標が「現元号として認識される場合」には登録を受け付けていません。この審査基準を見直して、現在の元号だけでなく過去の全ての元号に対象を広げる取り組みです。改定は来年2月の実施を目処に、政府で進められています。

一方で現在の審査基準でも、旧元号の商標登録は受け付けていないようですが、その旨が明文化されていません。

例えば、企業名に使われる「大正」や「昭和」は審査を通過しています。こういった審査基準の曖昧さをなくし、決まりを明文化するのが今回の改定の趣旨といえます。

平成への改元時には、受付を開始したその日だけで「平成」にちなんだ申請が30件も相次いだようです。

株式投資においても、改元を好機と捉える銘柄がありそうです。例えば印刷やシステム関連などがそうでしょうか。