2020年3月27日金曜日

上場株式の配当、譲渡所得の申告不要制度で納税負担を回避


こんにちは。ひとりです。

確定申告の申告・納付期限が、4月16日まで延長されています。新型コロナウイルス(COVID-19)による影響です。

延長されるのを良いことに、先延ばしにすることは避けたいもの。何事もできることはその日のうちに、が大切です。

私は還付申告のみですが、既に済ませて還付金を受け取っています。また住民税の申告も済ませました。上場株式の配当所得を、所得税と住民税で異なる申告方法にするためです。

その住民税の申告にあたって先日、役所から確認の連絡がありました。提出した申告書に不備があったためです。


上場株式の譲渡所得も申告不要制度が利用できる


上場株式の配当所得については、所得税は総合課税、住民税は申告不要制度を選択しました。昨年は不備なく通ったのですが、役所の様式が今年から一部変更されたため、記載不備が出てしまったようです。

確認されたことは1点。上場株式の“譲渡所得”の申告不要申請を利用するかどうかというもの。

上場株式の“配当所得”のみの申告不要申請だけで良いと思っていましたが、上場株式の“譲渡所得”も配当所得と同様に申告不要制度が利用できるということです。

  • 上場株式の配当所得
  • 上場株式の譲渡所得

譲渡所得を税負担だけで考えると、所得税と住民税で課税方式を分けることにメリットはありません。ただ社会保険料負担を考えるとメリットがあります。


税と社会保険料を合わせた負担額を最も少なくする方法


住民税においては、配当所得と譲渡所得を申告不要申請することで、税と社会保険料を合わせた負担額を、最も少なくする課税方法にできる場合があります。その点を踏まえて役所から、譲渡所得の申告不要制度の利用有無を確認されました。

会社員や公務員(協会けんぽ、健保組合、共済組合のいずれかに加入)の場合は、給与や賞与の水準をもとに社会保険料が決定されるため、先の上場株式の所得によって社会保険料が変わることはありません。

一方で私のように確定申告、還付申告をした場合は、国民健康保険料などの社会保障制度の算定基礎に含まれます。そのため税額控除しても、保険料の賦課額(ふかがく)が税額の還付額を上回る場合があります。

住民税において、上場株式の譲渡所得に申告不要制度を適用すれば、国民健康保険料所得割の算定対象に含まれません。つまり、国民健康保険料などの社会補償制度への影響を避けられるというのです。

もちろんこの仕組みを使わない手はなく、上場株式の配当所得、譲渡所得ともに私は、住民税では申告不要制度を利用します。悔やまれるのは昨年、配当所得分のみの申請で終わらせ、譲渡所得分を申請しなかったことです。

まあ来年からは改善できると、勉強代として納めておきます。