2018年1月16日火曜日

セルフメディケーション税制。健康を望む人が得する仕組み


こんにちは。ひとりです。

源泉徴収票が先日、会社から配布されました。4年前までは支払金額欄のみを確認して大事に取っておく程度のものでした。源泉徴収票を提出するといっても収入を証明するために数年に1度あるかないかです。それが自分で確定申告をし始めた4年前からは、源泉徴収票に記載されている項目を、数字を注意深く見るようになりました。


確定申告は、国税庁ウェブサイトで


確定申告は例年、国税庁ウェブサイトの確定申告書等作成コーナーを利用しています。


パソコン上で数字を入力していき、完成したものを印刷して最寄りの税務署に郵送する流れです。

ダイヤモンド社が発行する株情報誌「ダイヤモンドZAI(ザイ)」の3月号では毎年、確定申告が特集されます。特集では先に紹介した確定申告書等作成コーナーを例に出して、入力方法が分かりやすく解説されています。私が確定申告を始めた頃から参考にしている1冊です。

今年はふるさと納税やイデコの申告があります。また他に気になっている項目があります。セルフメディケーション税制です。


目薬や胃腸薬もOK。年間12,000円超が所得控除に


セルフメディケーション税制は2017年から導入された医療費控除の特例です。該当する市販薬を購入した金額が世帯で年間12,000円を超えると、超過分が所得から控除される仕組みで、対象となる医薬品なら目薬や胃腸薬でもOKです。

対象となる医薬品のパッケージにはセルフメディケーションの識別マークが付いています。また購入したレシートにも商品名の横に星マークが掲載されています。


商品を買うだけではダメ。健康の保持増進を証明


健康の保持増進と疾病の予防に取り組んでいることが、セルフメディケーション税制を利用する条件となります。確定申告書をする際には、健康の保持増進と疾病の予防に取り組んでいることが分かる書類を添付する必要があります。

提出書類には次の3点が必要です。

1)氏名

2)取組を行った年(2017年1月1日以降に受診し、確定申告の対象となる年と同一の年に受診したものであること)

3)領収書や結果通知書には「定期健康診断」や「勤務先名」の記載、「特定健康診査」や「保険者名」、または診察を行った「医療機関の名称」、もしくは「医師の氏名」が記載されていること

領収書の場合は原本を、結果通知表を使用する場合はコピーでの提出が可となっています。その際、健診結果部分は不要なため、結果部分を黒塗りまたは切り取って提出します。

セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き方法については、国税庁のウェブサイトが詳しいです。

特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】|国税庁


こちらの投稿もぜひご覧ください。
2018/1/6
健康格差。低所得者の死亡率は、高所得者のおよそ3倍



※ 追記(2018/1/25)
確定申告を管轄の税務署に本日、郵送しました。国税庁のウェブサイト経由で例年通り作成したものです。どこに何を記入するのか、4年目となると勝手も分かってくるものですね。

ダイヤモンドZAi では今年も確定申告を特集しています。
「新制度・新画面に完全対応! ネットでラクラク確定申告! 提出期間は2月16日~3月15日!」
2018/3/1

昨年の特集内容と異なる点は、ビットコインなどの仮想通貨のページが設けられたことでしょうか。仮想通貨で得た利益は「雑所得」に分類され、他の金融商品とは損益通算できない点など注意が必要です。またセルフメディケーション税制の案内も詳しいです。