2020年4月24日金曜日

マスクの高騰は見逃さない。メーカーが販売上限価格を指定可


こんばんは。ひとりです。

日経平均株価の終値は24日(金)、前日比167円44銭(0.86%)安の1万9262円00銭でした。私の持ち株の評価損益率は1.0%安です。先週末日で2.89%安、上昇したのは1日のみでした。

評価損益率の推移。年始を0にして記録(2020/04/24)

4月2週、3週と値を上げていましたが、ここにきて下落スピードを上げています。

2020年1月6日〜4月24日(Google Finance)


マスクの上限価格指定は適法。独禁法に当たらず


マスクの話題に日々、事欠くことがありません。

ドラッグストアや日用品店の店頭にマスクが並び始めましたが、ただ平時(コロナ以前)と比べると、その販売価格が高騰しています。

この販売価格は小売事業者が独自に定めたもので、マスクを製造、輸入するメーカーが小売事業者に販売価格を指定する(拘束する)ことは従来、独占禁止法上の問題に当たるとされてきました。

消費者が適正価格で購入する機会を害する、消費者が不利益を被るという視点からです。

それが今、マスクの販売価格の高騰を避けるために、メーカーが上限価格を小売事業者に指定するのは適法と公正取引委員会が公表しました。

コロナ以前
  • メーカーが価格を“下げ”過ぎないように、小売事業者に拘束するのは“違法”

コロナ禍
  • メーカーが価格を“上げ”過ぎないように、小売事業者に拘束するのは“適法”

独禁法は、メーカーが小売事業者の販売価格を拘束する行為を「公平な市場競争を阻害する」として原則違法としています。

公正取引委員会が今回公表した見解では、「消費者の利益となり、正当な理由があると認められる」としました。