2020年1月21日火曜日

令和元年分の還付申告が完了。自治体への節税申告を残すのみ


こんばんは。ひとりです。

還付申告書類を月曜日、税務署に郵送しました。

還付申告は確定申告と異なり、1月からでも受け付けています。そのため、証券会社から特定口座年間取引報告書が届いた先週末に申告書類を作成しました。

昨年の例だと、確定申告の受付が始まる2月17日には還付金が指定口座に振り込まれていました。


配当金の節税を。所得税と住民税で使い分け


確定申告にあたってはもう一つ、自治体(市区町村)への申告を予定しています。

2018/4/22
配当金もらったら節税を 所得税と住民税で使い分け|マネー研究所|NIKKEI STYLE
上場株式の配当にかかる所得税と住民税で、異なる課税方式を選択することにより節税する方法が注目されている。 
2017年度の税制改正を受けて事実上、可能になった方法だ。税務署への確定申告と自治体への届け出が必要だが、ひと手間かければ、税金を減らせるケースは多い。

ひと手間掛ければ、お金が戻ってきます。


※ 追記(2020/01/21)

「日経マネー」と「ダイヤモンドZAi」3月号が、確定申告を特集しています。確定申告書類の作成方法ならダイヤモンドZAiの方が分かりやすいです。