2021年2月6日土曜日

配当・譲渡益への課税軽減。所得税と住民税で異なる課税方式


こんばんは。ひとりです。

令和2年分の確定申告(還付申告)を終えました。次は市区町村への住民税の申告です。税務署への申告は所得税で、私はそれとは別に住民税も行います。住民税の申告は誰もが行う必要はありませんが、ひと手間で課税軽減につながるとあれば申告しない理由はありません。

個人投資家は、所得税と住民税で異なる課税方式が選択できます。所得税は総合課税に、住民税は申告不要というようにです。異なる課税方式を選択するのは、上場株式等の配当や譲渡益に対する税負担(または社会保険料負担)を抑えられる場合があるからです。

ただ、所得税と住民税で異なる課税方式を選択するためには税務署への所得税の確定申告とは別に、市区町村への住民税の申告を行う必要があります。そんなことは誰も教えてくれず、知らない人、または面倒がる人が少なくありません。そのためかあまり普及していないようです。

大和総研グループの税制改正レポートに詳細がありますので、興味のある方はご覧ください。



税制は更新されることが多く、私はその内容とともに、改正レポートの発信年月日も合わせて確認するようにしています。

市区町村への住民税の申告はまだ、税務署のようにe-Taxで完了とはいかないようです。