2020年4月28日火曜日

業務スーパーに買い物なら、混雑を避けて14時〜16時前までに


こんばんは。ひとりです。

日経平均株価の終値は28日(火)、前日比12円03銭(0.06%)安の1万9771円19銭でした。私の持ち株の評価損益率は、同比0.90%高です。

評価損益率の推移を、年始を0にして記録

食料品の買い物に出かけました。恒例の業務スーパー(神戸物産)です。先日出かけた12時過ぎが混んでいたので、時間を少しずらして14時ごろに。

平日の混み具合を見ると、14時〜16時前までが比較的空いているようです。休日なら開店直後が狙い目でしょうか。

商品の欠品が徐々に解消されています。こんなところからも株式投資のヒントが伺えます。

2020年4月27日月曜日

前週末比4%弱の上昇も、評価損益率は年始比-25%と霧の中


こんばんは。ひとりです。

日経平均株価の終値は27日(月)、前週末比521円22銭(2.71%)高の1万9783円22銭でした。私の持ち株の評価損益率は、同比3.98%高です。


評価損益率の推移を、年始を0にして記録しています。4%弱と大きく上昇したとはいえ、数日間の推移を振り返ると-25%〜-35%の霧の中です。

森林浴で心身をリラックス。4月の風は光り、5月の風は薫る


こんにちは。ひとりです。

窓から外を眺めると、屋根よりも高く舞い踊る「鯉のぼり」が見えます。都市部ではマンションのベランダからちょこんとのぞく“鯉のぼり飾り”が大半になりました。

鯉のぼりに命を吹き込む風。5月を迎えるこの時期、その風が薫りを含むようになります。

4月の風は光り、5月の風は薫る

「薫風(くんぷう)」とは新緑が鮮やかなこの時期に吹く、若葉のかおりを漂わせる風のことです。

気のせいか、経済活動が滞り始めた3月、4月には、季節を例年よりも身近に感じられたように思います。

外出自粛が続くなかで私は、森林浴をひとときの楽しみにしています。不思議とストレスが和らげられ、体がリフレッシュするように感じます。

この森林浴の効果は、森林の樹木が自らの身を守るために発散するフィトンチッド(Phytoncide)のおかげともいわれます。

2020年4月25日土曜日

会計・財務を勉強する時には、株主総会の招集通知を参考書に


こんばんは。ひとりです。

決算発表が本格的に始まるこの時期、新聞紙面にはコロナ禍もあって企業の“数字”にいつも以上に注目が集まります。

企業の会計・財務は、株式投資をする前には興味がなかったことです。もっと知りたいと、日経ヴェリタスを2017年から購読し始め、日経新聞に一般紙から切り替えました。

会計・財務を勉強する時には、保有企業から届いた株主総会の招集通知を机の端に置きます。そこに掲載された貸借対照表や損益計算書の数字と、参考書にある数字を見比べながら学ぶと、理解が深まります。

トラスコ中山。他社のものと比べると誌面構成に工夫が

また勉強のお供はココアです。


森永の純ココアがお気に入りで、蜂蜜をふた回し。ミルクココア(砂糖入りのもの)にはない、ほろ苦さが好きです。

2020年4月24日金曜日

マスクの高騰は見逃さない。メーカーが販売上限価格を指定可


こんばんは。ひとりです。

日経平均株価の終値は24日(金)、前日比167円44銭(0.86%)安の1万9262円00銭でした。私の持ち株の評価損益率は1.0%安です。先週末日で2.89%安、上昇したのは1日のみでした。

評価損益率の推移。年始を0にして記録(2020/04/24)

4月2週、3週と値を上げていましたが、ここにきて下落スピードを上げています。

2020年1月6日〜4月24日(Google Finance)


マスクの上限価格指定は適法。独禁法に当たらず


マスクの話題に日々、事欠くことがありません。

ドラッグストアや日用品店の店頭にマスクが並び始めましたが、ただ平時(コロナ以前)と比べると、その販売価格が高騰しています。

この販売価格は小売事業者が独自に定めたもので、マスクを製造、輸入するメーカーが小売事業者に販売価格を指定する(拘束する)ことは従来、独占禁止法上の問題に当たるとされてきました。

消費者が適正価格で購入する機会を害する、消費者が不利益を被るという視点からです。

それが今、マスクの販売価格の高騰を避けるために、メーカーが上限価格を小売事業者に指定するのは適法と公正取引委員会が公表しました。

コロナ以前
  • メーカーが価格を“下げ”過ぎないように、小売事業者に拘束するのは“違法”

コロナ禍
  • メーカーが価格を“上げ”過ぎないように、小売事業者に拘束するのは“適法”

独禁法は、メーカーが小売事業者の販売価格を拘束する行為を「公平な市場競争を阻害する」として原則違法としています。

公正取引委員会が今回公表した見解では、「消費者の利益となり、正当な理由があると認められる」としました。